本記事では、個人が産業廃棄物を適切に処分する方法を徹底解説します。
「個人排出の産廃を処分したい場合、どうすればいい?」
「どんなゴミが個人でも産廃とされる?」
「分別はどうなる?」
などとお悩みの方もいるでしょう。事業で出た産業廃棄物は個人の場合でも一般ゴミとして捨てられないため、正しい捨て方を事前に把握しておく必要があります。
持ち込み処分する際の手順、処分時の注意点まで詳しく紹介しますので、産業廃棄物の捨て方が知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
個人でも産廃として捨てないといけないものとは?具体例を解説
個人で排出した産業廃棄物は「一般ゴミで捨てられる?」と疑問をお持ちの方もいるでしょう。
本章では、個人からの排出でも産業廃棄物で捨てなければならない具体的な廃棄物の例を紹介。また、産業廃棄物の定義と罰則についても解説します。
個人排出でも産廃のよくあるケース【家庭ゴミNG!】
個人で出したゴミでも家庭ゴミで出してはいけない具体的なケースは、以下のとおりです。
- 事業活動によって排出された廃棄物
- 建設やリフォーム関連の廃棄物
- 特定の管理が必要な廃棄物
フリーランスや個人事業主が事業活動をする際や、個人で建設やリフォームなどを行なった場合に出た廃棄物は原則として産業廃棄物に分類するように定められています。
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
また、廃油や汚泥をはじめ、爆発性や毒性があるものは特別管理産業廃棄物として分類されるため、特に注意が必要です。たとえ少量でも事業によって排出された場合は一般ゴミで処理できないため、留意しておきましょう。
産廃の定義と罰則
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により定義されたもので、事業活動に伴って排出される特定の種類の廃棄物を指します。産業廃棄物には以下のような20種類が分類され、適切な処分が定められています。
以下は、産業廃棄物の一例です。
種類 | 具体例 |
---|---|
燃え殻 | 焼却炉の灰、ボイラーの灰など |
汚泥 | 排水処理の過程で出る泥など |
廃油 | 機械油、潤滑油などの使用済み油 |
廃酸 | 工場排水などに含まれる酸 |
廃アルカリ | 工場排水などに含まれるアルカリ |
廃プラスチック類 | 製造業などで出るプラスチック容器、くず |
金属くず | 金属加工の際のくず、金属スクラップなど |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 解体工事等に伴って発生するガラス破片、コンクリートがらなど |
木くず | 建築解体材、製材所で出る木材くずなど |
ゴムくず | ゴム製品の製造工程から出る端材など |
動植物性残さ | 食品加工業から出る野菜くず、骨、皮など |
これらの産廃物を適切に処理しなかった場合は、個人の場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。ルールを守っていれば問題ありませんが、十分注意しましょう。
ただし「分別が面倒」「ゴミの処分に手間や時間をかけたくない」方も多いでしょう。そんな方は、どんな産廃物でも対応できる不用品回収業者への依頼がおすすめです。
不用品回収業者には産廃物処理の許可を取得している業者があるため、依頼すると適切に処分してもらえます。気になる方は、ぜひ無料見積もりからご依頼ください。
なんでも処分OK
産業廃棄物の捨て方【個人事業主の場合】
個人事業主が産業廃棄物を捨てる方法は、主に以下の3つです。
- 産業廃棄物処理業者に依頼して捨てる
- 自身で持ち込んで処分する
- リサイクル業者を活用する
それぞれの捨て方の特徴を把握し、適切に処分できるようにしましょう。
産業廃棄物処理業者に依頼して捨てる
個人の産業廃棄物の捨て方で一般的なのが、業者に依頼して捨てる方法です。
産業廃棄物処理の許可を受けた専門業者に依頼することで、収集から運搬、処分まで適切に対応してもらえるメリットがあります。そのため、法律を守り手間をかけずに捨てたい方におすすめです。
産廃業者の料金が気になる方は無料見積もりも可能ですので、ぜひチェックしてみてください。
自身で持ち込んで処分する
産業廃棄物を自身で持ち込んで処分する方法もあります。
施設に持ち込んで捨てることで収集費や運搬費用を抑えられるメリットがありますが、自分で持ち込む場合は個人ではなく個人事業主として届出を出す必要があります。また、運搬するための車両の準備なども必要になるため、手間や時間がかかる点は留意しておく必要があるでしょう。
詳しい捨て方の流れは後ほど解説しますので、チェックしてください。
リサイクル業者を活用する
リサイクル業者を活用して産業廃棄物を捨てる方法もあります。
産業廃棄物を処分する際にリサイクル業者を活用することで、コスト削減や環境負荷の低減につながります。例えば、廃プラスチックや金属くず、古紙などの再資源化可能な廃棄物は適切な許可を持つリサイクル業者に引き渡すことで資源化として扱われます。
ただし、委託時には産業廃棄物処理委託契約書の締結やマニフェストの発行が必要です。また、業者が再生利用業者としての許可を持っているかなども重要なため、事前にしっかり確認しましょう。
コンクリートがらやモルタルの適切な捨て方は下記記事からチェックできますので、ぜひ参考にしてください。
産業廃棄物を処分する5つの手順【個人・自身で持ち込む場合】
本章では、産業廃棄物を自分で持ち込む際の手順を5つに分けて詳しく解説します。
- 運搬車を用意する
- 処理施設に持ち込む
- 廃棄物の量を確認・荷下ろしをする
- マニフェストを発行する
- 料金を支払う
自身で捨てる方法を事前に確認し、適切な捨て方で処分できるようにしましょう。
1.運搬車を用意する
産業廃棄物を自身で処分するには、専用の運搬車両と「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。個人事業主であっても自治体に対して個人名で申請を行うことで許可の取得が可能です。
許可の取得後は産業廃棄物を運ぶための車両を用意し、以下の情報を明確に表示する義務があります。
- 「産業廃棄物収集運搬車」と記載すること
- 許可番号の下6桁を記載すること
- 申請者である個人事業主の氏名を記載すること
これらの表示は車両の見えやすい位置に記載する必要があります。
2.処理施設に持ち込む
運搬車の用意ができたら、産業廃棄物を処理施設に持ち込む作業です。
ただし、運搬に使用できるのはあらかじめ許可を受けた車両に限られています。また、施設によっては予約が必要な場合があるため、事前に確認するようにしましょう。
3.廃棄物の量を確認・荷下ろしをする
産廃の持ち込み後は、種類・重量・内容などの確認作業が行われます。施設の担当者と一緒に作業を行い、その後、指示に従って荷下ろしをします。
処理費は計量によって決まるため、料金体制も事前に確認しておきましょう。
4.マニフェストを発行する
荷下ろし後はマニフェストを発行し、必要書類を提出します。
自分で運搬や持ち込みを行う場合でも、マニフェストの発行は必須です。排出事業者としての処理責任を果たす大切な法定手続きのため、忘れた場合は搬入できない点に注意しましょう。
5.料金を支払う
最後は、支払いを行います。
支払い方法は施設によって異なりますが、一般的にはまとめて請求書払い、もしくはその場で支払う方法があります。
個人での処理が難しい産業廃棄物の捨て方【業者委託の場合】
個人での処理が難しい産業廃棄物ですが、業者に委託することで適切な処分が可能です。本章では、以下の5つの手順に沿って業者委託の産廃物の捨て方を解説します。
- 許可を得た業者を探す
- 委託契約書を締結する
- マニフェストを交付する
- 産業廃棄物を引き渡す
- 処理状況を確認する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.許可を得た業者を探す
産廃物の処理を委託する場合は、業者選びから行いましょう。
ただし、どんな業者でも良いというわけではなく、適切な許可を取得している業者や委託する廃棄物の種類が許可品目に含まれているかを確認する必要があります。
そのため、事前にホームページなどに記載されている情報を確認し、複数の業者に見積もりを依頼してから検討するのがおすすめです。
2.委託契約書を締結する
適切な業者が見つかったら、委託契約書を締結する作業です。
業者に処理を依頼する際には必ず「産業廃棄物処理委託契約書」を書面で交わす必要があります。この契約書には、廃棄物の種類や数量、運搬・処理方法、費用や処理責任の範囲などが明記されており、法令により取り交わしが義務づけられています。
契約内容が不明確なまま委託すると後々トラブルになる可能性があるため、契約書の内容はしっかり確認しましょう。
3.マニフェストを交付する
委託契約書の締結後は、排出事業者として「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付します。
マニフェストは、産業廃棄物の適正な処理を確認するための重要な書類です。委託者はこのマニフェストを作成し、運搬業者・処分業者に交付します。なお、マニフェストは処理が完了したことを確認する証拠にもなるため、しっかり保管しておきましょう。
4.産業廃棄物を引き渡す
契約とマニフェストの準備が整ったら、実際に産業廃棄物を許可を受けた運搬業者に引き渡します。
引き渡す際は契約書やマニフェストの内容に従って廃棄物の種類や量をしっかり確認し、誤りがないようにしましょう。また、運搬車両が法的な表示(産業廃棄物収集運搬車・許可番号など)をしているかも確認しておくと安心です。
5.処理状況を確認する
最後は、処理状況の確認です。
産業廃棄物の処理は引き渡して終わりではなく、マニフェストの写しをもとに最終処分まで確実に行われたかを確認する義務があります。処分が完了すると処理業者からマニフェストの返送が届くため、内容を確認して問題がなければ保管します。
この確認作業より不法投棄などのリスクを防ぎ法令遵守が証明されますが、処理が不適切だった場合は排出した事業者にも責任が課せられるため、注意しましょう。
個人が産業廃棄物を処分する際の注意点
個人が産業廃棄物を処分する際は、以下のような点に注意が必要です。
- 事業活動に伴う廃棄物は産業廃棄物として処理する
- 個人名義での持ち込みは違法
- マニフェストは5年間保管する
- 委託する場合は許可取得済みの処理業者を選択する
それぞれ詳しく解説します。
事業活動に伴う廃棄物は産業廃棄物として処理する
事業に伴って排出された廃棄物は、産業廃棄物としての処分が定められているため、法律に従って適切に捨てなければいけません。
上述したように、産業廃棄物物を一般ゴミで捨てた場合は罰則が課せられる可能性があるため、事業で使用した廃棄物の処理には十分注意が必要です。
個人名義での持ち込みは違法
産業廃棄物は、個人名義での処分はできません。
個人事業主として届出を出している場合は個人名で処理施設に持ち込めますが、届出がない場合の持ち込みは違法となるため、注意が必要です。
マニフェストは5年間保管する
マニフエストの発行後は、適切な保管が必要です。
具体的には、交付日から最低5年間は保管しておく必要があるため、適切な管理方法で大切に保管しておきましょう。
委託する場合は許可取得済みの処理業者を選択する
業務委託で産廃物を処分する際は、許可取得済みの適切な処理業者を選択しましょう。
許可取得済みで安全に処分したい方は、ぜひ無料見積もりからお問い合わせください。
個人の産業廃棄物処分はルールに従って適切に
個人の産業廃棄物の捨て方には、委託したり自身で捨てたりする方法がありますが、手間をかけずに捨てたい場合は許可を得た業者への依頼がおすすめです。
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急に転勤が決まり、家族で引っ越しをすることになりました。
来てもらってから処分したものがどんどん出てきて予定よりも増えたのですが、全部引き取ってももらえたため、引っ越し準備がスムーズに行えました。